TPPは食の安全を脅かす 違反の食品が大量に国民の口に 2016年4月22日TPP特別委
投稿日:2016年04月22日

190-衆-環太平洋パートナーシップ協定に関する特別委員会-9号 平成28年04月22日

○斉藤(和)委員 日本共産党の斉藤和子です。よろしくお願いします。
 二十日に続いて、TPPと食の安全について質問をいたします。
 TPPによる輸入食品の急増、それに基づいて検査率は低下するおそれがある、そして、輸入食品の安全、安心が確保できるのか、非常に不安な状態、重大な事態になることを前回の質問で指摘させていただきました。
 実は、さらに実態は深刻です。パネルをごらんいただきたいんですけれども、これは二〇一四年、国が行っている行政検査、いわゆるモニタリング検査で食品衛生法違反とされた輸入食品が全量消費された一覧表です。
 まず初めに、厚労大臣に認識をお聞きしたいんですけれども、残留農薬違反の生鮮トマトは八・四トン余り、一人当たり百五十グラムと仮定しますと、実に約五万六千人分が全量消費されてしまっている。
 それ以外にも、残留農薬違反の生鮮キャベツが八百人分、残留農薬違反の生鮮マンゴーが、三千四百五十人分と千八百二十五人分で五千人分を超えている。残留農薬違反の生鮮青トウガラシが九千人分と百人分、食中毒菌の汚染がある冷凍むき身アカガイが三百人分、これは全量消費ないし全量販売されているもので、これ以外にも、一部消費済みのものがあるわけです。
 厚生労働大臣に、これらの実態、御存じでしょうか。そして、なぜこういう実態が起こるのか、明らかにしていただきたいと思います。

○塩崎国務大臣 以前にお答えを申し上げたとおり、食品の輸入に当たっての検査というのは、検疫所において、食品添加物や残留農薬、遺伝子組み換え食品等を検査するために、サンプルを抜き出してやるモニタリング検査を実施した上で、モニタリング検査等の結果、食品衛生法の違反の可能性が高いと判断された食品について全量を検査する命令検査等を実施するということで、既に流通している違反食品については、その上で回収をしている。
 こういう格好になっているわけでございまして、この検査体制を的確に実施しながら行くということで、今お話がございましたが、確かに、全量消費済みというのがあるんだということでございますけれども、サンプリング調査の確認の結果が出ていない段階で、検査結果が判明するまで流通を制限するというのはなかなか難しい、理由が乏しいというか。
 ということで、オーストラリアなんかでも、他の国でもそうなんですが、日本と同様に、とめ置きをするということはやっていないようでございまして、特に生鮮食料品の場合には、とめ置きをすることによって全てが生鮮ではなくなってしまうということもございますので、そこのところのバランスを考えた上での二段構えの検査にしているということでございます。

○斉藤(和)委員 回収するという問題ではなくて、もう既に国民の方の誰かがこれを口にしている、違反のものを口にしているということが非常に問題なわけです。
 このような実態というのは、二〇一四年でこの表はつくりましたが、二〇一四年だけに限りません。二〇〇三年から現在までのモニタリング検査で基準違反、つまり食品衛生法違反になった輸入食品のうち、全量消費済み、全量販売済み及び一部販売済みとなった件数の合計を明らかにしていただけないでしょうか。

○福田政府参考人 お答え申し上げます。
 二〇〇三年度から二〇一四年度に検疫所で行いましたモニタリング検査の結果により食品衛生法違反となりました輸入届け出二千三百六十件のうち、全量販売済み、全量消費済み、一部販売済みとなったものは、それぞれ、全量販売済みが百四十件、これは約六%に当たります。それから全量消費済み、これが百三十四件、これも大体六%に当たります。一部販売済みが十六件、約一%ということでございます。
 以上でございます。

○斉藤(和)委員 そもそも、前回言いましたけれども、検査されているものはたったの八・八%です。そのうちモニタリング検査は二・六%、しかも、その中で検査されたもので既に全量消費されているものが百四十件、トータルすれば二百件を超えるものが食べられている。これで本当に国民の食の安全、安心が守れていると言うのかと、非常に私は疑問に思うわけです。本来市場に出るはずのない、食べてはならない輸入食品が出回り、それを食べてしまっている。考えられない実態が今現に日本で起こっている。
 二〇〇七年一月と二月には、さらに、安全性未審査の遺伝子組み換えのお米で製造された乾麺、ビーフン、この間ビーフンが話題になっていますが、これが九百五十一キログラム、約一万五千人分が流通し、消費をされています。
 TPPで輸入食品の急増をもたらそうとされている状況の中で、このような事態が二度と起こらないと断言できるでしょうか。いかがでしょうか。

○塩崎国務大臣 今、輸入食品の安全性についての御懸念を前回に引き続いてお話をいただいているわけで、私どもとしても、これは万全の構えで輸入食品の安全性を確認した上で皆様方に消費していただきたい、こう思っているわけでございまして、その精度を上げるというようなことは当然、前回のとおり、人材的にもそれから能力的にも、検査機器を含めてやっていかなきゃいけないというふうに思っております。
 今、遺伝子組み換えの話もありましたが、先ほどお取り上げをいただいた、全量消費されてしまっているケース、あるいは途中まで消費を既にされているというようなケースがあるじゃないか、こういうことでございますが、全く同じことがやはり国内の安全性、つまり国内産のものについても同じことが言えるわけで、そのチェックの体制も同じように、サンプリング調査と命令検査、この二段構えでやっているわけでございます。
 したがって、今後ますます輸入がふえるということであれば、それは当然のことながら、その精度を上げていく、確度を上げていくということは当然でございますので、もちろん、今そういうことが全くないということを断言できるかと言われても、それはなかなか、国内の産品でも同じような問題を抱える可能性は十分あるわけでございますので、そこまでは申し上げることはなかなか難しいわけでありますけれども、そういうことがないように、体制をさらに強化していくということを申し上げているところでございます。

○斉藤(和)委員 いろいろおっしゃられましたけれども、やはり断言はできないわけです。
 なぜ、市場に出回らないはずのものを食べてしまうのかということが問題だと思うんです。そこには、やはりモニタリング検査という制度そのものに問題があると私は思っています。
 一九九五年の食品衛生法改悪によって、国がやる検査はモニタリング検査、今行われている検査になりました。このモニタリング検査は、検査結果が出る前に輸入を認める検査になっているために、違反が見つかった時点ではこのような、消費されているというような事態を招くわけです。
 本来、検疫検査というのは、検査結果が出るまではとめ置いて、問題がなければ輸入を認める、現在でいえば命令検査のようなことが行われているというふうに多くの皆さんは思うわけです。
 もとをただせば、一九八九年の日米構造協議でアメリカ政府から輸入手続の緩和要求が出されたことから始まります。一九九三年の総務庁行政監察局の報告の中で、輸入食品監視業務については、国際貿易の活性化により、国の内外から審査及び検査の迅速化、規制の緩和の要請がありと、アメリカ政府を初めとする圧力があることを認めています。
 こうした状況の中で、食の安全を守る点からも、このモニタリング検査を結果が出るまでしっかりととめ置く検査に変えない限り、やはりこのような同じようなことが繰り返されるのではないかと私は考えるわけですが、大臣、いかがでしょうか。

○塩崎国務大臣 先ほど申し上げたように、このモニタリング検査というのは、過去の検査結果とかそれから輸出国からの情報とか、そういうものから、違反の可能性の低いと判断できる食品についてサンプリング調査を行って違反の可能性を確認するということで、もちろん輸出国の情報を独自にまた別途とっているわけでございますので、そういう可能性がどうかということを総合判断してサンプリング調査をやるということもやっているわけでございます。
 したがって、先ほど申し上げたように、他国でもおおむねそのようなプラクティスをとっているというふうに聞いているわけでございますが、その確認の結果が出ていない段階で、検査結果が判明するまで流通を全部ストップするというのはなかなか難しいのではないか。
 結論はどういうことかといえば、やはり安全性を守りながら、そこに最大限の努力をし、その上で、輸入することについてのメリットを国民が、消費者がどう享受するかというバランスの中で、当然、責任を負っている私どもとしても、最大限の努力をしながら検査をしていくということをやらなければいけない。そのことによって食の安全というものを守るということを果たしていかなければならないのではないかというふうに思います。

○斉藤(和)委員 大臣、もう一度聞きます。
 違反の低いものをサンプリング検査でやっているんだけれども、違反事例が出ていて、食べてしまっている現状がある。私は、やはり結果が出るまでとめ置く必要があると思いますが、せめて、そういうモニタリング検査を、検疫検査、要はとめ置く検査に強化するということを検討する考えがあるかないか。
 ないといえばその理由を明らかにしていただきたいということとあわせて、TPPを批准した場合、モニタリング検査を今言った検査結果が出るまでとめ置く検疫検査にするという、要は検査を強化するということができるんでしょうか。TPP協定に即して、ぜひ明らかにしていただきたいと思うのですが。

○塩崎国務大臣 それは、国の政策として判断をしてとめるということは、それはできないことはないというふうに思いますが、また一方で、TPP協定の中でとめることが何か協定違反になるかというと、それはなるということは私どもは想定をしているわけではないのでありまして、先ほど申し上げたように、流通を制限する理由に十分当たるかどうかということが判断の分かれ道だろうというふうに思います。
 これは、先ほど申し上げたように、当然、違反の可能性が高ければ、これは全量とめて検査をするということをやらなきゃいけないわけで、そういう事前の情報をしっかりとり、またもう一つ大事なことは、やはり、輸出国側に日本の基準が厳しいということを周知徹底していくという努力も、私どもの責任の一つとしてやっていかなければいけないことだというふうに思っているわけでございます。
 そういった面での努力というものも当然やり、日本はやはり厳しいということがわかって、輸出する側も、それをやらない限りは大体察知をされて検査をされるということがわかっておれば、そういうことに留意をしながら輸出してくるということの可能性が高くなるので、そういうところでの努力も含めた総合的な政策をとることで食の安全を果たしていく、実現を果たしていくということが大事なのではないかというふうに思います。

○斉藤(和)委員 とめ置くことがTPPの協定違反になるとは想定していないという御答弁だったんですけれども、これは強化してもいいのかどうかということがかかわってくると思うんですが、ちょっとこれは時間もないので次に送ります。
 輸出国側に周知徹底していると言うんですが、これはこれまでもやってきていることなんです。日本は検査が厳しいぞと言うけれども、現に今やっているのは八・八%で、現に食べてしまっている現状もある。こういうところは、しっかりと検査率を上げていくということがやはり求められているというふうに思います。
 さらに、もう一つお聞きします。
 TPP協定では、第二章二十七条で遺伝子組み換え食品についての規定が明記をされています。このような貿易協定というのは初めてだと思いますが、この規定の意味と、これまでこのような遺伝子組み換え食品の貿易について規定された貿易協定があったかどうか、これをお聞きいたします。

○石原国務大臣 ただいま委員が御指摘をされましたのは、物品の市場アクセスの章の二十七条だと承知をしておりますが、その規定の趣旨は、未承認の遺伝子組み換え作物が微量に混入した作物の輸入の未然防止や発生時の迅速な対応のため、TPP締約国の間で協力を図ろう、そういう趣旨でございます。
 この点は、第二章二十七条の「貿易に関する透明性、協力及び情報交換の重要性を確認する。」というふうに明示的に規定をされているところでもあります。また、二十七条には、この条のいかなる規定も、締約国に対し、自国の領域において、いわゆる遺伝子組み換え製品を規制するための自国の法令、政策の修正を求めるものではないとも明確に規定をしております。
 したがいまして、遺伝子組み換え食品に関する認証等について情報交換をするということでございまして、我が国の法制度を見直して遺伝子組み換え食品の貿易を拡大しよう、そういうものではないと認識をさせていただいております。

○斉藤(和)委員 大臣、一問お答えになっていないんですが、こういう遺伝子組み換えの食品の貿易について、これまでの貿易協定の中でありましたか。

○澁谷政府参考人 お答え申し上げます。
 内閣官房で遺伝子組み換え農産品について完全に把握しているわけではございませんので、現時点で把握し得る限りでは、これまでの通商協定において、TPPにおけるバイオテクノロジーの農産品に関する規定と同様の規定を有しているものは、現時点では確認できておりません。
 しかし、APECでありますとか、あるいはコーデックス委員会など、国際的な場において、LLP、微量混入の問題が国際的にもこれまでずっと議論されてきたということは承知しているところでございます。

○斉藤(和)委員 つまり、日本が今結んでいる貿易協定の中で、遺伝子組み換えを、市場アクセスや、要は貿易を拡大するという条項の中に入れているということはないわけです。まさに、TPP協定で初めて、遺伝子組み換え食品の貿易ルールが定められたということになるわけです。
 これは、先ほど指摘したように、未承認の遺伝子組み換え食品の微量混入による貿易の混乱の可能性を減らすために、あれこれの規定を盛り込み、情報を共有すると言うけれども、それは誰にとっての情報を共有するのかという問題が出てくるわけです。
 また、モンサント社などが、この遺伝子組み換えの条項が第二章の内国民待遇及び物品の市場アクセスに入ったということを称賛するようなコメントも出しているわけで、これは決して、やはり消費者が望むようなものではないというふうに思うわけです。
 しかも、今、このTPPの中で、四十八時間通関制度というのが導入されようとしています。これに基づいて、現在、厚生労働省が海外のHACCP導入企業で製造された食品については無検査で輸入を検討しているということが報道されていますけれども、厚労大臣、このような検討は進められているんでしょうか。

○塩崎国務大臣 輸入時の検査には、サンプリングにより安全性を確認するモニタリング検査と命令検査と、それからもう一つ、輸入者が事業者の責務に基づいて行う指導検査というのがございます。
 食品衛生管理の国際基準でありますHACCPは、原材料の入荷から出荷まで、発生する危害を防止するため特に重要な工程を管理する手法ということになっていまして、HACCPが導入された食品製造施設におきましては、食品の製造事業者みずからがHACCPの衛生管理手法が遵守されていることを定期的に確認することが必要なわけでございます。
 したがって、厚生労働省に登録をされましたHACCPにより管理を行っている製造施設から輸入される食品につきましては、輸入者が事業者としての責務に基づいて行う指導検査を省略することが可能だということを考えておりまして、この制度を本年度中に開始する方向で検討しているわけであります。
 なお、本制度では、検疫所が行うモニタリング検査や厚生労働大臣の命令によって行う命令検査はこれまでと同様に実施をするわけでございますので、厚生労働省による検査が省略をされるということでは全くないということでございます。
 いずれにしても、HACCPによって管理された食品の輸入を推進するとともに、同時に、引き続き、輸入食品の検査等を着実に実施して、食品の安全性の確保に努めなければならないというふうに考えております。

○斉藤(和)委員 HACCP企業については、省略だとか今年度中にやるというお話でしたけれども、HACCP企業だから大丈夫かといったら、例えばマクドナルド社のチキンナゲットをつくっていた中国の企業もHACCPを導入していたわけです。だから、それをもって安全だということは決して言えない。
 やはり、輸入食品が急増して、日本の農家の皆さんは非常に不安に思っているし、再生産できるのかどうか、これも不安になるわけです。そもそも、国民の多くの皆さんは、多くが国産を求めているわけです。そうした状況の中でさらに輸入を拡大するようなTPPは、やはり直ちに撤退することを強く求めて、質問を終わります。
 ありがとうございました。