193-衆-農林水産委員会-5号 平成29年03月29日
○斉藤(和)委員 日本共産党の斉藤和子です。
三月二十四日に宮城県と千葉県で高病原性鳥インフルエンザが検出されたことについて質問します。
二十七日には、鶏の殺処分と埋却処分、消毒などを完了したとされています。鳥インフルエンザが検出された場合、当該農場から半径三キロメートル以内は移動制限区域、三キロから十キロは搬出制限区域に設定され、鶏などの移動が制限される。しかし、農水省との協議によっては、この制限が解除される前にも卵やひななどの移動が可能になるようです。
この協議というのはどの段階で行われ、協議が調った場合は、何が移動が可能になるんでしょうか。
○今城政府参考人 お答えいたします。
三月二十四日、宮城県と千葉県で発生したということのお話、そのとおりでございます。
それで、ただいまのお尋ねでございます。移動制限区域及び搬出制限区域、それぞれ、三キロ、それから三キロから十キロ圏内が設定されます。その設定された後に、例外的に、極めて限定的にお認めしている場合がございます。
まず、制限区域内の農場ごとに都道府県の家畜防疫員が発生直後に行う臨床検査、これで異状がないというのを確認いたしまして、それから遺伝子検査や抗体検査、これによりまして病原体がその農場に存在しないということを確認します。
その上で、各農場において、農場から搬出される際の車両消毒、あるいは運搬時の病原体の飛散防止、都道府県が行っている消毒ポイントを必ず通っていただく、そういうための車両の搬出経路の指定、こういうことがきちんと確実に講じられるということをまず都道府県の家畜防疫員の方で確認していただきまして、それから、都道府県と私ども農林水産省がさらに協議をして、確認していただいた場合に限り可能であるという形にしております。
その場合は、移動が可能となった家禽の卵あるいはその生きた家禽を食鳥処理場に出すということになりますけれども、それは当然、通常のとおり、出荷先でさらに洗浄、消毒され、あるいは食鳥処理場で食鳥検査が行われる、こういうような形になっております。
○斉藤(和)委員 例外規定が設けられているということです。
移動制限と搬出制限に設定された場合、出荷ができないということが起こる。そうした場合に、損失が出た場合に補償する制度があります。これはどのようなものが対象になるんでしょうか。
○今城政府参考人 お答えいたします。
当然、移動が制限されるということになりますので、生産物である家畜を適期に出荷できない、そういうようなことで、コストの増加なり経営の大きな損失が生ずるという場合がございます。
このため、生産物を出荷できないことによる売り上げの減少額、それから、通常の出荷先に輸送ができないという場合に追加の輸送費がかかり増しになったり、あるいは出荷がおくれることにより通常の出す期間より長く肥育しなければいけないということで、追加の飼料費等のかかり増し経費、これも存在します。そういうことについて、その損失に対しまして、相当額を国二分の一、都道府県二分の一で負担するということで農家に交付させていただいております。
○斉藤(和)委員 当該農家だけではなくて、周辺を含めて補償されるということは非常に重要だというふうに思います。
ただ、事業主による申請が必要だと思います。中小の養鶏場もありますから、制度を知らずに損失をこうむることがないように、移動や搬出制限の正確な情報とあわせて、例外もあるというお話がありましたから、補償があることも含めて、周知とサポートを当該県とも協力をしてぜひ行う必要があると思いますが、大臣、いかがでしょうか。
○齋藤副大臣 発生県の一つであります千葉県の選出議員であります私の方から御答弁させていただきますけれども、今おっしゃいましたとおり、発生した農場についても、また、その移動制限を受けた農場につきましても、この我々の手当てにつきまして周知を徹底して、御不便のないようにしていきたいと思っております。
○斉藤(和)委員 ぜひお願いをして、質問を終わります。
ありがとうございました。