斉藤和子議員は3月29日の衆院農林水産委員会で、3月下旬に宮城、千葉両県で検出された高病原性鳥インフルエンザにかかわり、損失を受けた事業主への補償について質問しました。
鳥インフルが検出された場合、該当農場から半径3キロ以内は「移動制限区域」、3~10キロは「搬出制限区域」に設定され、ニワトリなどの移動が制限されますが、斉藤氏は、例外として「臨床検査や遺伝子検査などで異常がない場合に限り、農水省と都道府県との協議によって家禽(かきん)の卵などの移動が可能になる」ことを明らかにしました。
制限区域に設定された場合の損失補償について農水省の今成健晴消費・安全局長は、売上減少額や追加輸送費、肥育延長による追加飼料費などの相当額を、「国と都道府県で50%ずつ負担する」と答えました。
斉藤氏は「農家に加えて、周辺まで含めて補償対象になるのは非常に重要だ」と述べ、補償には事業者自身による申請が必要な点を指摘し、中・小規模の養鶏事業者が制度を知らずに損失を被ることがないように「正確な情報と合わせて、補償の周知と支援を」と求めました。
斎藤健副大臣は「不便がないよう、周知を徹底していく」と応じました。(2017年4月2日・しんぶん赤旗)
損失補償 周知徹底へ 斉藤氏 鳥インフル問題で要求
投稿日:2017年03月29日