「自力修理は対象外?」国にただす                 台風住宅被害
投稿日:2020年03月09日

  千葉南部地区委員会は3月9日、昨年の台風被害での災害救助法による住宅修理の支援金給付が、「自力で修理し支払い済みは対象外」としている問題で内閣府に説明を求 めました。はたの君枝衆院議員、さいとう和子前衆院議 員・衆院比例予定候補、浅野ふみ子千衆院千葉5区予定 候補が同席しました。党南部地区委員会の沖山静彦・館 山市くらし相談室長が「被害者は雨漏りなど、借金をしてまで急いで修理せざるを得なかった。独居高齢者の地域 で被害が多く、制度が周知されていなかった」と住民の 実態を訴えました。内閣府担当者は「制度は自らの資力で 応急修理ができない方に対し、現物給付をおこなうもの。 災害救助法は県が適用するので、県とよく相談してほしい」と説明しました。はたの氏は「制度の周知 されていないため、支援が受けられない実態があることを踏まえ、検討すべき」と求めました。